スイスがICOのガイドラインを発表

 

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スイスがICOのガイドラインを発表

スイスの金融監督当局は、マネーロンダリング防止法と有価証券のどちらかでICOを帰省するガイドラインを発表しました。これまで、スイスの金融監督当局はスイスのICOの数が増えたことにより、ガイドラインを作成することを決定していました。

 

スイスの金融監督当局はICOトークンの機能と交換の可能性に重点を置いており、全てのICOにこのガイドラインが適用されるわけではありません。スイスの機関はICOトークンを以下の3つに定義しています。

 

  1. ペイメントICO
  2. ユーティリティICO
  3. アセットICO

 

ペイメントICO

ペイメントICOは日本語にすると支払いトークンという意味であり、譲渡可能で決済としての手段として活躍するトークンの発行体とするものです。ペイメントICOはマネーロンダリング防止法には適用されますが、有価証券として扱われることはありません。

 

ユーティリティICO

ユーティリティICOはアプリケーションなどのサービスにアクセス権を与えるためのトークンを発行しているプロジェクトのことを指します。ユーティリティICOのトークンは有価証券と見なされませんが、そのトークンが投資としての機能を果たす場合、有価証券として扱われます。

 

アセットICO

アセットICOは資産に近いトークンを発行しているICOです。発行体であるプロジェクトが配当としてそのトークンを配布したり、収入としてトークンを配っているICOはアセットICOと見なされます。アセットICOは有価証券と見なされ、厳しく管理される対象となります。

 

このガイドラインを発表した機関のトップは「投資家とイノベーター双方のバランスを取れた状態でプロジェクトを立ち上げることができる。」と述べています。

 

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